税理士会は、税理士法によって、税理士の指導・連絡・監督を行う団体として設立され、現在全国で15あります。
税理士は全国で約70,000人、四国では約1,500人が登録しています。 |
| 1.小規模な納税者等の税務支援を行っています。 |
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| 2.税制等の改正について建議しています |
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毎年、税制の改正や、税務行政の改善についての意見や要望を取りまとめて、日本税理士会連合会と国税局に提出しています。
また、日本税理士会連合会では、全国の税理士会からの意見や要望をまとめ、政府(財務省・総務省)や政党に対して建議を行っています。
これは、納税者の声を直接聞ける立場にある税理士の社会的使命と考えて行っているものです。
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高松国税局に「税制改正建議書」を手渡す(H23.9.22)
平成25年度税制改正に関する意見書(PDF)
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| 3.広報活動を行っています |
確定申告期を中心に、新聞・テレビ等の各種広告媒体を通して、税理士制度・税理士のしごと・税理士会活動などを積極的にPRしています。
また、会員に対しては、会務の執行状況等を周知するために、「四国税理士会報」を毎月発行しています。
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四国税理士会報 |
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| 4.公益的業務を行っています |
| 近年、社会からの要請により、税理士の職能を生かした新しい業務として、公益的業務への対応が求められています。この公益的業務に属する主な制度として、@地方公共団体の外部監査制度、A成年後見制度、B特定調停制度(民事調停委員)があります。税理士会はこれらの制度を社会貢献として税理士が積極的に参加できるよう各種の施策を企画し実施しているところです。 |